書面添付制度による申告は税理士の行う品質保証です。

 弊所では、お客様の申告に対し、税理士法第33条の2に規定されている書面添付制度を活用しています。

税理士法第33条の2第1項

税理士は、[中略]当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

書面添付した場合は、税務当局は、税理士から意見を聴取する義務が生じます。税理士法第35条第1項(要旨)税務官公署の職員は、この書面の添付してある申告書について、事前に日時場所を通知して税務調査をする場合には、その税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

 書面添付とは税理士の行う品質保証のようなものです。顧問税理士が税務署に対して「お客様の税務申告書は適正なものであり、公正な立場から適正申告納税を行っています」と太鼓判を押す意味を持ちます。毎月お客様を訪問し、会計上適正に処理されているかを確認し、月次決算書を作成しています。毎月確認させていただいた事項を、添付書面に記載し、税務署に対し適正な処理をしていることを訴えます。

書面添付制度のメリット

税務調査の減少

税務調査期間の短縮

企業評価の向上

 書面添付制度を行うことで、税務調査対象が減ったり、調査期間が短縮される可能性があります。事前に税務署から調査内容等が知らされるので、意見も十分に述べることができます。その結果、調査が省略される可能性もあります。税務当局からの信頼性が高まるだけではなく、金融機関からの信頼度も高くなり、企業の評価の向上につながり、金利優遇等の措置もございます。